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                  |   | ●所得税と控除の関係 |  
 
 
 ●10種類に分類された所得
 所得税では、所得を10種類に分類して下記のように、それぞれの所得ごとに所得の金額の計算方法を定めています。
 所得の性質により、税金を負担することができる能力は異なるので、全所得を同じものとして税金をかけるのは不公平になるので、所得の種類を分けて、特性に応じて計算します。
 
 
 
 
 
              
                
                  | 利子所得 | 預貯金・公社債などの利子 |  
                  | 配当所得 | 株式の配当・剰余金の配分等 |  
                  | 不動産所得 | 土地・建物などの貸付による所得 |  
                  | 事業所得 | 事業による所得 |  
                  | 給与所得 | 給料・賞与等 |  
                  | 退職所得 | 退職金・一時恩給など |  
                  | 山林所得 | 山林・立ち木の売却による所得 |  
                  | 譲渡所得 | 土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの売却による所得 |  
                  | 一時所得 | 懸賞の賞金・生命保険金の満期保険金など |  
                  | 雑所得 | 公的年金や事業とはいえないほどの、上記にあてはまらない所得 |  
 
 
 ・所得税について
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