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  基礎知識!税金対策!

税金解説/税金対策!Navigator
当サイト「税金 解説/税金対策!Navigator」では、各種 税金について用語や難解な基礎知識の解説を出来るだけ解りやすく紹介していますのでご覧下さい。一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。

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■基本知識
税金の種類
国税と地方税の違い
直接税と間接税の違い
税金に関する法律とは
税金を取り扱う役所とは
税務調査とは
所得税の基本
相続税の基本
法人税の基本
源泉徴収の基本
消費税とその他間接税
地方税の基本


■納税・節税のポイント
納税義務の範囲
申告納税による節税
確定申告と中間申告
修正申告と更正の請求
ペナルティー
所得税がかかる判定
確定申告のポイント
住民税のポイント
消費税のポイント
利子所得と配当所得
財産を売却したとき
一時所得の優遇
雑所得と非課税所得
配偶者(特別)控除
扶養控除
その他の控除
財産分与のポイント
贈与税のポイント
源泉徴収と年末調整
サラリーマンの非課税
退職したときの税金
副収入にかかる税金
各種届出による節税
青色申告による節税
売上原価の計算
個人事業税
印紙税のポイント
消費税の仕組み
配当所得のポイント
有価証券のポイント
住宅ローン控除
不動産にかかる税金
医療費と保険の控除
各種年金節税ポイント
雑損控除と災害減免法
高齢者・税制上の特典
相続・相続税のポイント
法人税のポイント

 









納税・節税のポイント






青色申告による節税


青色申告と帳簿
正しい記帳をして、納税する人をそうでない人よりも有利に取り扱って、自主申告制度を円滑に実施しようとするものです。
青色申告者は法律に即した帳簿を備え付け、毎日の取引状況を明確に記録し、それに基づき所得を計算しなければなりません。
記帳方法も複式簿記に従って行うのが原則ですが、簡易簿記でも差し支えありません。
簡易簿記による帳簿には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳があります。
最低でも、現金式簡易簿記による記帳は必要ですから、それ以下の程度しか記帳されてないときは青色申告はできません。


青色申告の特典
青色申告にすると、青色申告特別控除が受けられ、10万もしくは65万を所得金額から控除できます。
・10万と65万の青色申告特別控除の比較
   10万円  65万円
適用対象となる所得 ・不動産所得
・事業所得
・山林所得 
・不動産所得(事業的規模)
・事業所得 
記帳方法 簡易簿記  複式簿記
控除額  10万と適用対象3所得の合計額との
いずれか少ない額
65万と適用対象2所得の合計額との
いずれか少ない額
適用要件  特になし ・確定申告書に控除を受ける旨と控除額
の計算事項を記載
・貸借対照表、損益計算書、不動産所得・
事業所得に関する明細書添付
・確定申告書を申告期限までに提出 
青色申告の取り消し
青色申告が取り消されるときは下記のような場合です。
・帳簿や書類の備え付け、記録、保存が規定ではないとき。
・帳簿や書類について税務署の指示に従わないとき。
・取引の仮装・隠ぺいで帳簿や書類が疑わしいときなど。
税務調査により、青色申告の取り消し通知を受けると、過去の申告も全て白色申告書とみなされ、青色申告の特典が否認され、追徴課税されることになりますので注意が必要です。


■参照先
青色申告制度
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