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 ●医療費控除
 所得税法では医療費控除という制度があり、確定申告することで所得税の還付が受けられ、同時に住民税も安くなります。
 医療費控除を受けるには領収書の添付が必要です。領収書の日付の年分が医療費になります。
 実際に治療を受けた機関は関係ありません。
 確定申告は、5年前分にさかのぼることができますが、それは過去5年間に確定申告をしていない人が対象です。
 ・対象となる人
 本人以外にも、配偶者や親族など生計を一にする人の分も対象になります。
 また、出産費用も対象になりますが、受け取る出産一時金は差し引かれます。
 ●生命保険料等の所得控除
 ・社会保険料の種類と控除額
 健康保険・国民健康保険・介護保険などの保険料
 各種年金、国民年金基金などの保険料
 雇用保険の保険料
 国家公務員共済などの各種共済の掛金
 ・家族の保険料を負担しているとき
 家族の国民年金保険料を支払っているようなときは、年末調整のとき保険料控除申告書に記入し、証明書を添付して控除を受けられます。
 ・小規模企業共済等掛金控除
 小規模企業共済等掛金控除は支払額が控除額になります。
 小規模企業共済の他に、心身障害者不要共済、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金などがあります。
 ●生命・地震保険料の控除額
 生命保険料と地震保険料は、いくら払っても控除額は限度があります。
 生保や損保も出している保険の保険料については契約の内容に応じ控除の対象となります。
 ●課税の方法
 生命保険の満期保険金や死亡保険金をもらったとき、掛金を負担していた人がだれかにより課税される方法が違います。
 100万を超える保険金の支払いは、保険会社から税務署に支払調書が送られてきます。
 ●保険金受取時の税金
 ・民間介護保険
 非課税。ただし、積み立てでの満期受取金は一時所得として課税される。
 ・生前給付保険
 リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は非課税。
 ・所得補償保険
 非課税だが、その代わり必要経費にも算入不可。
 ・生活補償保険
 被保険者の死亡時に遺族の生活を補償する保険。分割払いで受け取るときは雑所得になる。
 
 
 ・ 医療費を支払ったとき(医療費控除)
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