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■基本知識
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■納税・節税のポイント
納税義務の範囲
申告納税による節税
確定申告と中間申告
修正申告と更正の請求
ペナルティー
所得税がかかる判定
確定申告のポイント
住民税のポイント
消費税のポイント
利子所得と配当所得
財産を売却したとき
一時所得の優遇
雑所得と非課税所得
配偶者(特別)控除
扶養控除
その他の控除
財産分与のポイント
贈与税のポイント
源泉徴収と年末調整
サラリーマンの非課税
退職したときの税金
副収入にかかる税金
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青色申告による節税
売上原価の計算
個人事業税
印紙税のポイント
消費税の仕組み
配当所得のポイント
有価証券のポイント
住宅ローン控除
不動産にかかる税金
医療費と保険の控除
各種年金節税ポイント
雑損控除と災害減免法
高齢者・税制上の特典
相続・相続税のポイント
法人税のポイント

 



納税・節税のポイント





確定申告のポイント


確定申告しなければならない人
「一般人」
・個人事業主、事業所得や不動産所得などがある人
・年金等の収入がある人
・その年になんらかの所得があった人(不動産やゴルフ会員権などの譲渡所得)
・同族会社の役員や親族は、その会社から受ける地代や家賃、貸付金の利子等による所得が20万以下でも申告が必要。
「給与所得者」
・給与収入が2000万を超える人
・講演料、原稿料、などその他副収入がある人で、その所得が20万を越える人
・2ヶ所以上から一定額をもらっている人
・源泉徴収されない給与をもらっている人
・退職金をもらったとき「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず20%の税率で源泉徴収された人で、正規の税額が源泉徴収された金額より多くなる人


確定申告をすべきか検討したほうが良い人
・給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除などの適用を受けられる人
・給与所得者で、年末調整もれがあった人
・中途退社した給与所得者で、再就職せず年末調整を受けてない人
・退職金の支払いを受けた際「退職所得の受給に関する申告書」を出さずに20%の税率で源泉徴収されたひとで、税額が納めすぎになっている人
・予定納税していた人で、所得が少なく確定申告の必要がない人
・副収入所得が20万以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されてる人


確定申告をする税務署
所得税の納税地は、原則としてその人の住所地か事業所等の所在地です。
もし税務署に出向くことができないときは、税務署の時間外文収受箱へ投函することもできます。
送付するときは、郵便か信書便を利用しますが、その場合は通信日付印の日に提出されたものとみなされます。


確定申告を忘れたとき
申告期限を過ぎてから気が付いたときは、修正申告か更正の請求という手続をとります。
少なすぎた場合は修正申告、多すぎたときは更正の請求となります。
なんらかの事情で申告しなかったときは、後からでも確定申告書を提出することはできますが、加算税がかかります。


1年以上前の医療費の還付
2年くらい前の医療費控除を受けてない領収書が出てきた場合でも、その年の所得税について確定申告をしていれば、その申告期限から1年以内に更正の請求をすれば税金の還付を受けられます。
給与所得者などで、確定申告書を提出していなければ、医療費を払った翌年1月1日から5年間までなら、いつでも還付申告ができます。


納付するお金がないとき
所得税の納付期限は原則として3月15日ですが、その期限を延長できる下記のような方法もあります。
・振替納税
指定の預金口座から自動引き落しする方法です。
これを選ぶと、4月中旬に口座引き落しとなり、納税を無利息で約1ヶ月延ばせます。
ただし、残高不足による振替不能になったときは延滞税がかかります。
・延納
確定申告による納付税額の半分以上を3月15日までに納めれば、残額の納付を5月31日まで延長できます。ただし、延納部分については年最大7,3%の利子税がかかります。


所得税の減額
個人事業主など毎年確定申告している人で、前年の税額が一定以上の人には、前年の税額を基準にその年の税額の一部を前払いする予定納税というものがあります。
これは、その年の所得税の前払いですから、翌年3月の確定申告のときには、その分を差し引いて納税することになります。
なお、事業廃止などの事情が生じたことで、その年の申告納税見積額が前年実績に満たないようなときは、予定納税の減額申請という手続をとることで、通知された納税額を減額できます。


■参照先
確定申告
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