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                  |   | ●利子や配当にかかる税金 |  
 
 
 ●利子所得の非課税制度
 利子所得とは、預貯金や公社債の利子や合同運用信託(金銭信託、貸付信託)、公社債投資信託の収益の分配にかかる所得のことです。
 
 
 ただし、「障害者等の少額貯蓄非課税制度」により、障害者などを対象に元本合計350万円以下の少額預金や少額投資信託、少額公社債の利子などは非課税の対象になります。
 
 
 また、「勤労者財産形成貯蓄の利子非課税制度」により、会社員を対象に、元本550万以下の財形住宅貯蓄うあ財形年金貯蓄の利子などが非課税です。
 
 
 勤労者財産形成貯蓄とは、勤労者に認められている非課税制度です。
 勤労者とは、会社員や公務員のことですから、自営業者などは含まれません。
 
 
 
 
 ・利息を受け取ったとき(利子所得)
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