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                  |   | ●不動産を売却したときの税金 |  
 
 
 ●土地や建物の譲渡所得
 土地や建物を売却したときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離して計算します。
 これを、「分離課税」といいます。
 
 
 この譲渡所得についても、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。
 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものの譲渡による所得は「長期譲渡所得」で、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のものの譲渡による所得は「短期譲渡所得」となり、それぞれ税率が異なります。
 
 
 なお、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算します。
 
 
 
 
 ・譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
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