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消費税 還付

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消費税の免除 


免除事業者が有利でない場合




免除事業者が有利でない場合もあります。
それは、消費税の申告をする必要がない代わりに、仕入れに含まれる消費税を控除できないときがあるからです。
売上に係わる消費税より仕入れに係わる消費税のほうが多い場合でも、還付を受けることはできません。


一般的には、設立当初は、売上より設備投資に資金がかかっていますので、還付できる場合が多いとおもいがちですが、課税仕入れには調整対象固定資産(100万以上の機械や建物、等)が含まれてる場合には、それらの固定資産を取得した課税期間に消費税の還付を受けても、ケースによっては、その後の課税期間に還付を受けた消費税を結果的に取り戻される調整措置がとられています。


免税事業者が消費税の課税事業者を選択して課税事業者になると、原則として2年間(強制適用期間)は免除事業者に戻れません。
その2年中に、調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、課税事業者であり続けなければなりません。
また、その期間は、簡易課税制度の適用も受けられません。


なお、この規定は、平成22年4月1日後に課税事業者選択届出書を提出した事業者と同日以後設立された法人に適用されます。




■参照先
消費税・タックスアンサー
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