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  法定相続分     




●法定相続分とは
法に定められた相続人の相続分の割合を、「法定相続人」といいます。
遺言により相続分が指定されないときに、適用されます。
相続人同士の話し合いで合意に至らないときに、法律上の目安となるものです。


民法で、法定相続分は下記のように定められています。
@配偶者と子どもが相続人のとき
共に2分の1ずつになります。
子が複数いるときは均等に分けます。
配偶者は子どもの人数には関係なく2分の1です。
子どもが欠けていた場合、子どもの子ども(孫)に、孫がいないときはさらにその子どもへの下がります。
婚姻外で生まれた子どもの相続分は、嫡出子の相続分の2分の1です。


@配偶者と父母が相続人のとき
両親とは被相続人の父母のことです。
このときは、配偶者が3分の2、両親が3分の1です。
両親が二人とも生存しているときは、その3分の1の半分で、6分の1づつになります。
両親も上へとさかのぼり、両方が欠けているときは祖父母になります。


@配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
被相続人の子ども、両親がいない場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。
兄弟姉妹が複数いるときは子どもの場合と同じです。
代襲相続も基本的に同じですが、兄弟姉妹の場合は1代限りとなり、甥・姪が亡くなっているとその子どもにまで相続権はおよびません。
異母・異父兄弟姉妹の相続分は、他の兄弟姉妹の半分になります。
配偶者がいない場合、順位の早い者に相続権があります。




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