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                  |  | ●損金について |  
 
 
 ●損金の範囲
 損金とは、法人税法上損金から差し引くもので、費用に一定の調整がなされたものが損金になります。
 法人税法では、損金の額に算入すでき金額は、別段の定めがあるものを除いて、下記に掲げる金額とすると規定しています。
 
 
 ①その事業年度にかかる売上原価、完成工事原価等の原価の額
 企業会計上の売上原価その他の原価の額
 
 
 ②その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額(償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)
 企業会計上の販売費および一般管理費等
 
 
 ③その事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引にかかるもの
 企業会計上の臨時的に発生した特別損失等
 
 
 要するに、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の損益取引から生じる費用や損失が損金の対象になります。
 
 
 
 
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