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●企業会計上の利益と法人税務上の利益の違い
基本的に法人税は会社の利益に対して課税されます。
会社法では、原則として年1回、決算を行い決算書を作成することが義務とされます。
この決算書は株主総会で承認を受けることになります。


株主総会とは、株主により構成される会社の基本事項を決定する機関のことです。
これには、定時株主総会と臨時株主総会があります。


定時株主総会で決算書が承認され、これで会社の決算が確定することになります。
法人税は、確定した決算で計算された利益に課税されることになります。これを、「確定決算主義」といいます。


利益は企業会計上と法人税法上ではとらえかたが異なります。
企業会計上の利益は、会社法などの会計ルールに基づき計算され、その目的は株主や投資家、債権者などへの情報提供が主体となります。


一方、法人税法上の利益は、課税の公平や税収の確保という寒天から計算することになります。
この目的の違いにより、企業会計上の利益と法人税法上の利益の計算方法との利益との差異が生じることになります。
しかし、法人税上の利益の計算方法を、すべて法人税法で定めるわけでなく、確定した決算により算出した利益をもとに一定の調整を加え、法人税法上の利益を求めます。
この利益を、「各事業年度の所得」といいます。




■参照先
法人税・税目別に調べる
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