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                  |  | ●同族会社の規制 |  
 
 
 ●同族会社の留保金課税とは
 同族会社は、オーナーと経営者が同じということが多く、利益が出てもオーナー個人の所得税等のバランスから配当にまわすことを避けるため、会社に利益を留保する傾向が強くなります。
 
 
 具体的には、利益を配当するとオーナーの配当所得が増えるので、超過累進税率が適用され所得税が高くなってしまうので、それを避けるために利益を留保するというわけです。
 
 
 この留保金が一定金額以上にると、通常の法人税とは別に10~20%の特別の法人税が課税されます。
 これを、同族会社の留保金課税といいます。
 
 
 留保金課税が課税されるのは、特定同族会社(1株主グループの持株割合などが50%を超える会社)が必要以上の利益を内部留保したときです。
 
 
 ただし、特定同族会社であっても、その事業年度終了時における資本金額が1億以下の中小企業は、適用対象から除外されます。
 
 
 
 
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