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                  |  | ●損金について |  
 
 
 ●損金算入と損金不算入
 法人税法は、決算を基礎に課税の公平や諸政策等に基づく独自の調整項目による調整を行い、所得金額を計算します。
 この調整項目を、税法では「別段の定め」と規定されてます。
 損金の計算で、別段の定めがあるものは、「損金算入」と「損金不参入」による申告調整を行います。
 
 
 損金参入とは、企業会計上の費用として計上されていない項目で法人税法上は損金として計上します。
 調整項目は下記のようなものです。
 ①国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額
 ②繰越欠損金
 ③収用、換地処分などの場合の特別控除
 
 
 損益不算入とは、企業会計上の費用として計上している項目で法人税法上は損金として計上しないもので、下記のようなものがあります。
 ①減価償却資産および繰越資産の償却限度超過額
 ②資産の評価損(一定の場合を除く)
 ③寄付金、交際費等の損金算入限度超過額
 ④法人税、住民税、罰金、等
 ⑤各種引当金の繰入限度超過額
 ⑥一定の要件を満たさない役員給与、過大な役員給与
 
 
 損金参入は、申告調整の際に利益から「減算」、損金不算入は利益に「加算」して所得金額を計算します。
 
 
 
 
 ・法人税・税目別に調べる
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