法人 比例税率

法人税 期間

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  法人税とは      




●所得税との違い
所得税の計算は1暦年で、1月1日から12月31日までの間に稼いだ所得に対して所得税が課税され、翌年の2月16日より3月15日までに確定申告をします。


所得は10種類に分類されており、その種類で計算方法が違い、所得の性格を考慮して、課税方法が決まっています。
また、個人の事情を考慮して、それぞれ所得控除が設けられていて、最終的には所得控除後の課税所得金額に税率を掛けて出します。
税率は、「超過累進税率」になっています。


一方法人税は、会社法の規定により定款で定めた1年以下の期間が対象期間になります。
この事業年度の利益に対して法人税が課税され、事業年度終了の日の翌日より2ヶ月以内に確定申告をします。


法人税は、法人の事業活動から生じたものは、すべて利益として課税されます。
また、所得税のような所得控除はありません。
税率は、「超過累進税率」でなく、比例税率となっていて、法人の種類や資本金の規模などにより決まります。




■参照先
法人税・税目別に調べる
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国税と地方税の違い
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消費税とその他間接税
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